suis1のブログ

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固定資産税軽減措置の活用をお考えの方は必見です!

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╋年末にかけての経営力向上計画の申請は期限にご注意ください!

経営力向上計画の認定は、早めの申請を。

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今年取得した設備について固定資産税軽減措置を利用する場合は、

遅くとも12月中に経営力向上計画の認定を受けることが必要です。

本年12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があり、

早期の申請をお勧めします。

詳しくはこちら

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